任意後見契約のことなら
Takano's Office 行政書士 髙野昌典 事務所
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Takano Masanori Office
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和歌山県 岩出市 任意後見制度の事なら行政書士 高野昌典事務所 Takano's Office
任意後見制度とは
本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自ら信頼できる受任者(任意後見受任者)に、判断能力が不十分な状態となった場合に、自分の生活、療養看護や財産管理の一部または全部に関する事務を委託する(その事務について代理権を与える)旨の契約(任意後見契約)を公正証書で作成しておく、というものです。
本人の判断能力が不十分な状況となったときは、任意後見受任者等が家庭裁判所に対して「任意後見監督人選任申立て」をすることによって任意後見契約の効力が発生し、以後、任意後見受任者は「任意後見人」となって、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、任意後見契約で定めた範囲の事務について本人を代理することになりますから、本人は自らの意思にしたがった適切な支援をすみやかに受けることが可能となります。
しかし、任意後見契約は判断能力が低下した場合に備えた契約なので、判断能力はあるが年を取ったり病気になったりして体が不自由になった場合には対応できません。
そのような場合に備えて「財産管理委任契約」を合わせて締結することをお勧めいたします。
また、せっかく「任意後見契約」や「財産管理委任契約」を結んでも、受任者が
ご本人の状況が今どのようになっているのか知らなければ、契約を開始することが出来ません。
そこで、「見守り契約」も合わせて締結しておくと安心です。
行政書士は、書類作成の専門家として、本人と受任者との間の委任契約公正証書
作成手続のお手伝いをいたします。
もし、近くに信頼できる受任者がおられない場合等は、受任者として本人を支援する立場でお力になることも可能です。
料金(消費税別)
▶ 任意後見契約書・財産管理委任契約書原案作成料
:\80,000
▶ 任意後見人・財産管理人就任時の報酬(月額)
:\20,000(管理財産が\1000万未満)
:\30,000(管理財産が\1000万以上\5000万未満)
:\50,000(管理財産が\5000万以上)
▶ 見守り契約書原案作成料
:\20,000
▶ 見守り契約(月額)
:\10,000(月1回の定期訪問と週1回の電話)
臨時訪問 :\5,000(1回あたり)
公証人役場で公正証書を作成する費用は以下のとおりです。
公正証書作成の基本手数料 :\11,000(1契約につき)
(但し、証書枚数が4枚を超える場合は1枚につき\250が加算されます。)
登記嘱託手数料 :\1,400
登記所に納付する印紙代 :\2,600
書留郵便手数料 :\540
正本謄本作成手数料 :\250(1枚につき)
出張費用(日当及び交通費) :実費
成年後見監督人の報酬の目安
管理財産額が5000万円以下では月額1万円~2万円、
5000万円を超えると月額2万5000円~3万円とされています。